「受付スタッフを雇ったものの、何も書面で契約を結んでない…」
「雇用契約書?労働条件通知書?何それ」
もし、こんな状況で整骨院を運営しているようでしたら、この度のブログがお役に立てるかもしれません。
整骨院の人事問題を避けるスタッフ雇用するときのルール
こんにちは、治療院成功塾を主催しています、作尾大介です。
この度はスタッフを雇用する時に必要な手続きについて、ブログにまとめさせて頂きました。
「今までスタッフを雇ったことがなかった」
「雇用契約書や、就業規則を作ったことがない」
こういったお悩みがあるときはこの度のブログの内容がきっとお役にたてると考えています。
お時間の許す時にじっくりと読んでいただけますと幸いです。
整骨院で労働争議…こんな最悪な状況を避けるために
スタッフを雇用するために面接が終わり、実際にここで働きたいという合意が取れた。
来週から早速勤務していただく運びに。
ようやく待ち望んだ、スタッフが来てくれることになり働いていただくタイムカードや制服の準備もできた。
実際に勤務していただくと、患者さんとも積極的にコミニケーションをとってくださり、仕事も順調に覚えてくれた。
でも、2ヶ月たったある日
「先生、話があるんですけど…先月の給料って間違ってません?」
とのこと、話を聞くと
タイムカードに実際の労働時間は5時間15分と記載されてある。
そのうち15分は休憩時間としているので、給料には含まれていないことを説明すると
「休憩時間は拘束されているんだから、給料が発生して当然じゃないの!」
という主張をしてきたのです。
この度の先生…スタッフを雇用した時にあることをしていませんでした。
それが、問題でスタッフと労働争議にまで発展してしまったのです。
昔の常識が通用しない、整骨院のスタッフ雇用
スタッフからもいつから働けるという合意が取れた。
その際は口頭で伝えるだけでなく、必ず書面にしてスタッツと雇用契約書を交わし、労働条件通知書を渡す必要があります。
「いや、パートにそこまでしなくても良いのでは?」
昔の私はそのように考えていました。
ですが、労働条件通知書は必須になります。
さらに、雇用契約書を交わすことで人事の問題もクリアにしていくことが可能となります。
現在スタッフを雇用していて、労働条件通知書を発行していない。
あるいは、口頭だけで条件を伝えて雇用契約書を交わしていないという先生がいらっしゃいましたら、ブログの内容がお役に立てると考えています。
まだ、スタッフを雇用する上で、就業規則や三六協定といった話もありますが、その話は別の機会に書かせていただければと考えています。
労働条件通知書の書き方につきましては、こちらにリンクを貼っておきますので参考していただけますと幸いです。
この度のブログの内容を動画にまとめています。
お時間の許す折にご覧いただけますと幸いです。
音声 https://anchor.fm/9870/episodes/ep-e1716ql
最後に
最後に少しだけ私が主催しています治療院成功塾の紹介をさせてください。
治療院成功塾では自費移行の際に、
「保険診療をやめて食べていける自信がない…」
「自費診療でどうすれば収益をあげていけるのか」
といったお悩みを解消するコンテンツを提供しています。
昨年はコロナ禍の中、全会員が自費診療の収益を倍にしました。
もし、自費移行や整骨院開業で不安があるときは治療院成功塾のコンテンツがきっとお役に立てると考えています。
「このブログに書いていることって本当かな?」
「一体どんなことを学んでいるんだろう」
とぐらいの気持ちで下記lineのQRコードかURLから、お気軽にlineでメッセージを頂ければすぐに対応させて頂きます。
この度のブログがお役に立てれば幸いです。
(監修 柔道整復師・鍼灸師 作尾大介)
この度のブログがお役に立てれば幸いです。
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