今後、整骨院経営を安定させるために、受付スタッフを雇用したいと考え始めたら読むブログ

「スタッフを雇用したことで、治療に集中できるようになりました」
「契約事項を書面にしておいて本当に良かった」

そんな声を頂戴しております。

整骨院の収益が安定し、患者さんの満足度も上がる受付スタッフの雇用について

こんにちは、治療院成功塾を主催しています、作尾大介です。

 

この度のブログは、整骨院に受付スタッフを雇用する時に大切なことをまとめました。

これから受付スタッフさんを雇用したい先生は、このブログがきっとお役に立てると考えています。

※受付スタッフさんを雇用する上で、書類選考をする基準につきましては、また別のブログにまとめています。

このブログでは実際に面接をして、働いてもらうことが決まった時に必要なことをまとめています。

まだ1回もスタッフさんを雇用したことがない。

受付スタッフさんを雇用したいけど、労働条件通知書を渡していない。

雇用したスタッフと雇用契約書を結んでいない。

そんな先生はこのブログをぜひ最後まで読んでみてください。

整骨院で労働争議…もしかして雇用契約書への署名や労働条件通知書を渡していない?

受付スタッフさんを雇用する時に、必要なことは最初の数ヶ月間、試用期間を決めることです。

この職場で雇用する受付スタッフの方は長く働きたいと思うのか?

もしくは、これから雇用するスタッフと一緒にやっていけるのか?

ということを雇用者と労働者ともに見極める期間が必要になります。

ですので、せめて最初の使用期間はず2〜3ヶ月間は設けることをおすすめします。

 

試用期間を設けることで、モンスターのようなスタッフを雇用してしまった場合。

逆に、スタッフが「ここは無理な職場だ」と感じた時に、お互いストレスなく退職をしていただけるようになります。

整骨院の試用期間中もスタッフに働いてもらうには労働条件通知書と雇用契約書は必要か?

・試用期間中は時給がいくらになるのか?

各都道府県によって最低賃金が違うため確認をお願いします。

ご安心ください、最低賃金はネットで調べればすぐに分かります。

※最低賃金以下で雇うと問題が起こります。

・試用期間中の期日は明確にする

試用期間を設けて、スタッフを雇用する時は労働条件通知書が必要になります。

労働条件通知書に雇用契約書を書き加えて、本人からサインをいただいておくことをおすすめします。

※労働条件通知書もネットで雛形を手にすることが可能です。

実際の勤務時間、交通費、○月○日から出勤、

といったことを試用期間中にも明記した労働条件通知書に署名する箇所を作り署名していただき(あるいは、労働条件通知書とは別に雇用契約書を作成して署名していただく)、1部は労働条件通知書をスタッフの方にお渡ししておくことで、問題を避けることが可能です。

私事で申し訳ありませんが、パートスタッフを初めて雇用するまで、労働条件通知書のことを全く知りませんでした。

あまりにも労基や雇用に無知だったために、スタッフを雇用した時に色々とトラブルを抱えてしまいました。

まずは試用期間を決めて署名をいただく。

さらに、労働条件通知書を「この条件で働いてもらうからね」とスタッフにお渡しすれば良いだけです。

本採用する時はもう一度労働条件通知書を発行し、雇用契約書を結び直してください。

整骨院に勤めているスタッフにも有給休暇を与える義務がある

スタッフを雇用すると、パートやアルバイトでも雇用した日から半年経ったら有給の権利が発生します。

有給はその方が週に何日勤めているのか、時間勤めているのかによって変わりますので、ネットでご確認ください。

半年経ったら有給はどれぐらいあるかを伝えて、有給休暇管理簿でスタッフの有給の取得した日や、残り何日有給があるのか?

といったことがわかるように明記する必要があります。

有給が使えないように黙っているとか、悪意あることをすると問題に確実に問題になります。

 

有給はスタッフの方の権利ですので、必ず有給を消費していただくことをおすすめします。

整骨院に雇用したスタッフが遅刻連発、もしくは爪や髪の毛が派手すぎる…こんな問題を防ぐためにも就業規則を定める

 

突然ですが、国には法律があります。

また、学校に通っていた時にはに校則というルールがあった思います。

ですので、職場でも規則やルールが必要になります。そのルールや規則を定めるものが就業規則になります。就業規則を作ってないのでしたら、必ず作ることをおすすめします。

就業規則につきましては多少費用がかかっても、社会保険労務士や中小企業診断士にお願いして作るべきだと考えています。

就業規則がないと度々遅刻するスタッフや、勤務態度が明らかに悪いスタッフに注意をするときに問題が起きかねません。

私の経験で申し訳ありませんが、雇用者側の「こんなん言わんでも分かるやろ」「常識やろ」という考えは通用しません。

逆に、規則がなければ従業員は「これぐらいはいいのかな?」という不安や、疑問まで抱えてしまうことになります。

ですので、就業規則に風紀や懲戒の事項を明記しておき、細かな決まりごとはマニュアルにしておくことが大切です。

マニュアルに髪の毛色や、爪の装飾、言葉遣い、挨拶のことまで明記しておくことをおすすめします。

※業務マニュアルにつきましては、また別のブログで紹介させていただきます。

ここまで読んでいただいた方には、

「人を雇うと色んな手間があって面倒くさい…」

そう思うのも無理のないことだと思います。

ですが、雇用に関しては事前に準備をしておくことで、最小限の労力で対処できます。

整骨院を運営していく上で受付スタッフを雇用しなければ、安定した経営ができません。

この度のブログがこれから整骨院を開業する先生のお役に立てれば嬉しく思います。

音声 https://anchor.fm/9870/episodes/ep-e1t3o00

 

業界の動向に左右されない整骨院や鍼灸院を作るサポート

最後に、私が主催します治療院成功塾について紹介させてください。

治療院成功塾では

これから整骨院や鍼灸院を開業したい
今後、保険診療から自費移行したい

そんな先生方をサポートする取り組みを行っています。

 

昨年開業された先生は、安定して月商100万円を超える先生もいます。

また、初月から整骨院を黒字化する先生も出ました。

開業した全員が自費診療の整骨院の黒字化に成功しています。

自費移行や開業のことでお悩みでしたら、LINEのQRコードを読むURLから私の方にメッセージをください。

「このブログに書いてることって本当?」
「開業したいけど、ちょっと不安」

https://lin.ee/1PVAAYvVM

ぐらいの軽い気持ちでメッセージをいただければと考えています。

最後までブログをご覧いただきありがとうございました。

(監修 柔道整復師・鍼灸師 作尾大介)